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安全な食生活とは?残留農薬の検査に関する基礎知識をくわしく解説

このサイトでは、安全な食生活に欠かせない残留農薬の検査に関する基礎知識を初心者にも分かるよう解説しています。食の安全性を維持させる目的で世界的に行われているもの、日本においては農林水産省や厚生労働省が先頭に立ち実施しているのが特徴です。農薬は可能な限り使わないのが一番ですが、農家側からすれば少しでも多くのお米や野菜を提供したいなどの理由から農薬は必要不可欠な存在です。人に害があるものなので残留量などをしっかり確認して市場に届けることが欠かせない存在になっています。

安全な食生活とは?残留農薬の検査に関する基礎知識をくわしく解説

残留農薬とは何か、人から説明を求められたとき正しく説明できる人は少ないのではないでしょうか。
食べ物にふくまれる残留農薬は健康を損なうリスクがあるため、農薬の残留基準を設定しています。
これは食生活の安全性を維持するために欠かせないもので日本だけでなく世界レベルで行われている検査項目の一つです。
なお、国内に流通する食品や輸入食品は、自治体や国などが残留農薬などの検査を行っており自治体の監視指導計画の中で検査予定数を対象にしているといいます。

残留農薬に関する検査がかかせない理由

市場などでは残留農薬の検査も行われていますし、農家も出荷前に使った農薬などを紙に記入して提出することが決まっているなど、出荷前のルールもあります。
残留農薬に関する検査が欠かせない理由として、消費者の健康を守ることがとても大切です。
海外から入ってくる野菜なども問題がないかをチェックして、問題があるとストップするなどのすぐに対応できるからです。
農家が作る野菜で虫の被害にあわないようにするなど、農薬が使われますが、水に薄める時に計算をしてきちんと決まった分量が使われているかをチェックするために、チェックをする設備を市場が整えていくことも大切です。
さらに、直接農家が販売したり、小売店に届けて販売してもらう場合も、安全に関する取り組みもしっかりと行っていることを証明できるように、残留農薬の心配がないことを伝えていけるようにするなど、お客様の信頼を守るためにもチェックを定期的に行うことも重要になります。

残留農薬の検査結果を見ることができる

残留農薬検査は、一定量の食品をフードプロセッサーなどを使って破砕して有機溶媒を加えて混合、食品中に含まれる薬品が有機溶媒に溶け出します。
これらの工程は残留している薬剤の抽出です。
有機溶媒中の夾雑物を除去してから分析装置を使い残留農薬量を測定しますが、これは抽出作業です。
このように、食品に含まれる農薬を分析するためには抽出と精製そして高感度の分析機器が必要で、食品は色々な物質の混合物になるので抽出と精製を行ったとしても農薬以外の物質が有機溶媒に溶け出してきます。
食品や農作物に含まれる薬品の詳細な結果は農薬の種類により異なります。
農林水産省および厚生労働省は、分析方法が最適であるか否かの検討を行い、対象の農薬が登録される場合もしくは残留農薬基準値が公表される際に認証されたている分析法が関係省庁から開示される仕組みになっています。
なお、厚生労働省の公式サイトでは、残留農薬など検査結果についての開示が行われているのが特徴です。

残留農薬検査で不合格になった農作物の処理

食品衛生法は食の安全性を維持するために欠かせない法律、この法律の第11条第3項は農薬の残留量が人の健康を損なう恐れのない量を超えた食品の製造および販売を禁止するための法律です。
人の健康を損なう恐れのない量とは、残留基準の形で食品ごとに設定が行われていて、これを残留農薬のポジティブリスト制度と呼びます。
生産者から消費者に流れる間で残留農薬の検査が行われていて、合格したものだけが市場に流通できる仕組みになっています。
これは日本の中で生産されるお米や野菜などの場合で、海外から輸入されるものは港や空港などの検疫所で残留農薬の分析が行われます。
いずれも結果的に不合格になると販売はもちろん、製造そのものもできなくなりますし輸入している食品などの場合は輸入禁止になります。
具体的な処分方法などについての情報が少ないのですが、検査結果で不合格になったお米や野菜は生産者自らが産業廃棄物の形で処分をしなければならないのではないでしょうか。

残留農薬の種類によって違う検査の基準

残留農薬の設定に対してどのような評価が行われているのか、安全性や安全対策がどのようになっているのか気になる人も多いのではないでしょうか。
有効成分ごとに農作物に残留が許される量を決めているのが残留基準で、平成15年に内閣府に設置された食品安全委員会がベースになる値を決定する前提になる安全基準を評価して、薬事や食品衛生審議会での審議そして食品衛生法に基づき決まりました。
なお、農薬の安全性は使用者や農薬が使われた農作物を食べた場合の安全性、散布された環境に対する安全性に関して検査が実施されて、残留する農薬による人や家畜などの対しる毒性を調べるときに実施される毒性試験は短期間に大量の農薬を摂取したときの毒性と少量でも長期的に摂取し続けた場合の毒性、2つの試験方法があります。
ちなみに、日本と諸外国との高温多湿などの気候風土、害虫の種類の違いなどで農薬の使用方法や残留農薬の検査を行う部位が異なります。

残留農薬検査が行われるタイミング

残留農薬は、生産者から消費者に渡るまでの中でどのようなタイミングで検査が行われているのか、普段口にしているお米や野菜など基準値内に収まっているのか不安などの理由で、値段が高くても無農薬のものを選びたい、家から遠いけれども無農薬の野菜やお米を売っているお店を使いたいなどのケースも少なくありません。
なお、残留農薬は食品衛生法に基づくもの、生産者の指導などを目的にしているもの、生産者の出荷前の検査などの種類があります。
食品衛生法に基づくものは、保健所など食品衛生監視員が流通している農作物の残留農薬を調査、輸入食品は全国にある32か所の港および空港にある検疫所で調査が行われているようです。
日本の中で登録が行われている農薬については残留農薬基準を超えないよう使用方法が決まっているので、生産者に農薬の適切な使用方法の指導を行っています。
そのため、使用方法に従って農薬を使うことで、収穫された農産物に含まれる農薬は基準を超えることはありません。

残留農薬の検査で不合格だった農家に対する対応

食品表示法では、生成食品の産地や食品添加物の使用について表示する決まりとなっています。
野菜で使用されている農薬は、国が定めた基準を設けており、残留農薬の数値が検査で超えた場合は出荷できない状況となるのです。
日本では使用した農薬を表示する義務はなく、消費者にとって残留農薬や添加物の使用は非常に高い関心となります。
しかし万一検査にひっかかる作物を作ってしまった農家はどういった対応をとるのかというと、単純にその時作っている農作物が流通できなくなってしまうのです。
残留農薬の基準は、通常の摂取量を一生食べ続けたときに影響が出る量の100倍を基準にしているといいます。
そのために基準値を超えたということは、かなりの量の農薬が残っていたことになり人体に危険を及ぼす可能性があるからです。
基準を満たせなかった農家は次は超えないように作物を作成する必要があるためには、原因究明が第1といえるのではないでしょうか。

残留農薬の検査は都道府県ごとに実施

野菜の中に残っている残留農薬は、厚生労働省の指導の下、都道府県ごとに検査を実施しているのです。
食品の中に残っていた残留農薬が体に害を及ぼさないように、厚生労働省が飼料添加物や動物性医薬品について残留基準を設定しています。
設定された数値をもとに検査をして、摂取しても安全だと判断した範囲で食品を販売しているのです。
残っている基準は食品安全委員会が摂取しても大丈夫だと判断した基準を元に測定され、数値を超えた場合は販売や輸入が禁止される仕組みとなっています。
農薬が多く残らないためにも農林水産省が残留の農薬基準にのっとって、農薬取締法を設定しているのです。
残留農薬の数値は国際基準を元に作成されており、長期間にわたって摂取した場合や高濃度が残っている場合、健康が損なう可能性がないかを確認していきます。
24時間以内に大量に摂取しても大丈夫かなど、推定される量を計算した上で設置されているために安心して食べられるのです。

食品衛生法によって行われる残留農薬検査

農薬は本来雑草や害虫などを排除し、効果的な対策を実現することができるものとなっています。
また効率よく作物を栽培するためにも非常に有効なものですが、これが本来の目的を果たした後も作物の中に残っている残留農薬は人体にも影響を及ぼす危険があるため、その管理は徹底して行うことが必要となります。
一般的に農作物の残留農薬の検査は食品衛生法に従って行われ、その基準を満たしていなければ様々な問題を生じることになるため、注意が必要です。
残留農薬が食品衛生法で規定される基準値以上に含まれている場合は、食べ物として販売する事はできません。
それだけではなく、その含有量や割合によっては生産者が様々な処分を受ける可能性もあるので十分に注意をすることが必要です。
一定期間市場に流通することが禁じられたり、場合によっては生産そのものができなくなってしまうといったことになる場合もあります。
安全な野菜や果物などを効果的に販売し流通させるためには、この点にも十分な注意が必要です。

残留農薬検査で高い値の野菜や果物

残留農薬は人体への影響が避けられないため、基準値を設けて検査が行われています。
基準値を超えるものは集荷ができないため、食の安全が担保されることになります、日本は南北に長く北は亜寒帯、南は亜温帯の気候です。
その上雨季があるため虫が繁殖しやすい環境といえます。
そのため残留農薬の基準は世界に比べて甘いと言われています。
特に多いと言われているのが、果物のいちごです。
ついで野菜のほうれん草やケールがあります。
総じて果物が多くランキングしています。
人が好むものは、虫にも好まれるということです。
残念ながら国産が安全とは言い切れないので、このような食材を避けることが安全な食生活には重要ですが、オーガニック栽培などを選ぶことでも安心して食べることができます。
野菜については、玉ねぎやとうもろこし、アボガドなどが残留農薬が低いとして知られています。
このような食材を選んで食べることも、健康維持には必要かもしれません。

残留農薬検査で低い値の野菜と果物

残留農薬は人体への影響があるものと思われがちですが、一定基準以下の値であれば健康上の問題は見られないため検査を行って基準値以下の野菜や果物は流通しています。
もちろん購入後、調理時に水洗いなどをすればより安全でありほとんど影響がありません。
現在残留農薬で使われる薬剤の多くが人体に影響の低いもので、標的となる病害虫をピンポイントに狙うためのものが主流になっています。
過去人体にも影響のある薬剤を使用していたケースもありましたが、法整備がされ対応できるようになりました。
逆にこのような薬剤を使わない有機農法を用いた食品は手間と労力がかかるため大量生産に含みで、それに比例して金額も高い傾向にあります。
生産性も低いですが、健康に気を使う層には人気です。
ただ栄養価や健康面での効果がそれほど大きな違いがあるものでは無いため、安い食品だからといって国内で生産されるmのであれば過度に気にしすぎないほうが効率的なのです。

輸入品の残留農薬検査は検疫が実施

輸入品の残留農薬検査は、一般的には検疫実施することになっています。
これは輸入品を厳格に検査する事はもちろん、様々な細菌などを日本国内に持ち込ませないようにするための水際対策でもあり、これによって国内の安全環境が保たれる仕組みとなっているのが特徴です。
検疫では様々な輸入品の厳格な確認を行っており、日本国内に存在しない有害物質を排除するための対策を行っています。
自然環境が破壊されることを防ぐとともに、日本に存在しない細菌などが持ち込まれることで、様々な対策できない健康被害を発生させることを防ぐことが重大な理由となっています。
残留農薬は様々な問題を引き起こす危険性がありますが、特に日本国内で使用されていない農薬が入り込む事は新たな問題を生むことにもなりかねません。
このため厳格な水際対策を行いその問題を発生させないように防いでいることが実態であり、これを防ぐ事は非常に重要な役割を担っているものといえます。

残留農薬検査のポジティブリスト制度

ポジティブリスト制度とは、一定量を超えて残留農薬が含有する食品の販売を原則禁止にするものです。
厚生労働省が食品に使われる成分に対して799種類の農薬に基準値を設定しています。
検査をした結果、残留農薬が基準値を超えている場合は、販売を禁止とします。
基準がない農薬については、0.01ppmを超えて残留農薬がある場合は販売ができません。
また健康に影響を与えないとされる65の農薬については、ポジティブリスト制度から除外し、いかなる残留値であっても販売することが可能です。
このように規定することで、検査の迅速化やプロセスの簡略化が可能となり、製品の価格を圧迫しないで済みます。
提供までの時間も短くなるので、鮮度の良いものが提供可能です。
加工食品でも動物用でも対象となるため注意が必要です。
輸入した製品は、検閲によって同じように扱われます。
基準値も同一であり、例外ではありません。
国産も輸入品も安全は変わらないということです。

輸出するときに必要な残留農薬検査

農作物を健全に育てるために、害虫や病気から守るには農薬を使用することがあります。
安心安全の観点から使用できる農薬の量に制限がかけられていたり、出荷前のサンプル検査で残留農薬検査も実施され基準を満たさなければ出荷できない仕組みになっています。
しかし、欧米諸国のほとんどは日本国内よりも厳しい基準を設けているケースが多く、日本で使用できる農薬の成分の製造や販売、使用が禁止されていたり、残留農薬の数値も厳格なものになっています。
従って、日本国内で生産された農作物を輸出する際には、相手国の法律で定められた基準に合わせなければ受け入れをしてもらえません。
日本国内でも海外のルールに合わせることが検討されていますが、そうなればこれまでの農業のシステムを大幅に改修する必要があることから、なかなか進まないのが現状です。
そのため、日本国内で生産された農作物を厳しい基準を持つ国へ輸出する場合には、自ら対応する必要があります。

動物用に対しても行われる残留農薬検査

残留農薬の検査は人用だけではなく、人用以外に対しても同じように実施されます。
例えばポジティブリスト制度は、動物用医薬品も含めて基準を定めていて、それを超えるものは提供できません。
体の小さなペットに至っては、少量でも人の数倍の影響を受ける恐れがあり、注意が必要です。
残留農薬の影響は体重との比率で決まります。
少量でも毒性の強いものもありますが、小さな動物にとっては少量でも命取りになります。
ペットフード安全法というものが確立されていて、基準に適合しないものは販売ができません。
農薬についても、5種類が設定されていて、1グラムあたりの残留量が決まっています。
製造業者や輸入業者は届出を行なって適切に製造しなければいけません。
他にも微生物やカビ、重金属等や有機塩素系化合物などの検査も行っています。
基準値を超えないように設定を見直す必要があります。
残留農薬はなくなることは決してありませんが、危険にならない程度で規制することが重要です。

残留農薬に関する情報サイト
残留農薬の検査に関する基礎知識

このサイトでは、安全な食生活に欠かせない残留農薬の検査に関する基礎知識を初心者にも分かるよう解説しています。食の安全性を維持させる目的で世界的に行われているもの、日本においては農林水産省や厚生労働省が先頭に立ち実施しているのが特徴です。農薬は可能な限り使わないのが一番ですが、農家側からすれば少しでも多くのお米や野菜を提供したいなどの理由から農薬は必要不可欠な存在です。人に害があるものなので残留量などをしっかり確認して市場に届けることが欠かせない存在になっています。

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